○上板町老人集会所設置及び管理運営に関する条例
昭和48年7月28日
条例第26号
(設置)
第1条 地区老人の教養の向上,レクレーション等老人のための研修の場を確保し,もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として,上板町に老人集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上板町西老人集会所 | 上板町引野字東原49番地の1 |
上板町南老人集会所 | 上板町高瀬字宮ノ本250番地1 |
上板町東老人集会所 | 上板町神宅字北屋敷32番地の2 |
上板町西分老人集会所 | 上板町西分字西ツメノ24番地 |
(管理及び運営)
第3条 老人集会所の管理及び運営については,町長が別に定める。
(使用料)
第4条 老人集会所を老人以外の者が利用するときは,使用料を納付しなければならない。
3 町長は,特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。
(経費)
第5条 老人集会所の経費は,町費,寄附金その他の収入をもって充てる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 西及び東老人集会所使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第1集会室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
第2・第3集会室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
調理室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,000円 |
ただし,東老人集会所の調理室の使用料については,午前1,500円,午後1,500円,夜間1,500円,全日3,500円とする。
2 南及び西分老人集会所使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第1集会室 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
第2集会室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
第3集会室 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
調理室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 7,000円 |