○上板町老人集会所設置及び管理運営に関する条例

昭和48年7月28日

条例第26号

(設置)

第1条 地区老人の教養の向上,レクレーション等老人のための研修の場を確保し,もって老人の心身の健康増進を図ることを目的として,上板町に老人集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人集会所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町西老人集会所

上板町引野字東原49番地の1

上板町南老人集会所

上板町高瀬字宮ノ本250番地1

上板町東老人集会所

上板町神宅字北屋敷32番地の2

上板町西分老人集会所

上板町西分字西ツメノ24番地

(管理及び運営)

第3条 老人集会所の管理及び運営については,町長が別に定める。

(使用料)

第4条 老人集会所を老人以外の者が利用するときは,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,別表のとおりとする。

3 町長は,特別の事由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

(経費)

第5条 老人集会所の経費は,町費,寄附金その他の収入をもって充てる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 西及び東老人集会所使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

第1集会室

1,000円

1,000円

2,000円

4,000円

第2・第3集会室

2,000円

2,000円

3,000円

5,000円

調理室

3,000円

3,000円

3,000円

7,000円

ただし,東老人集会所の調理室の使用料については,午前1,500円,午後1,500円,夜間1,500円,全日3,500円とする。

2 南及び西分老人集会所使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

第1集会室

1,000円

1,000円

2,000円

4,000円

第2集会室

2,000円

2,000円

3,000円

5,000円

第3集会室

4,000円

4,000円

5,000円

8,000円

調理室

3,000円

3,000円

3,000円

7,000円

上板町老人集会所設置及び管理運営に関する条例

昭和48年7月28日 条例第26号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和48年7月28日 条例第26号
昭和50年9月4日 条例第17号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月27日 条例第18号
平成13年3月26日 条例第5号
平成14年3月11日 条例第5号
平成15年3月24日 条例第4号