○上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例
昭和51年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて,老人ルームの設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条第1項の目的達成のため,老人ルームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 老人ルームの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 老人ルームは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。
(施設の使用)
第5条 老人ルームの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。
第6条 使用者は,町長の指示する事項を遵守し,常に善良な使用者として,注意をもって使用しなければならない。
2 町長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは,使用を停止させ,又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第7条 老人ルームを老人以外の者が使用するときは,使用料を納付しなければならない。
3 町長は,使用の目的によって使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
馬道老人ルーム | 上板町西分字原渕18番地2 |
別表第2(第7条関係)
使用料
区分 | 昼間 | 夜間 | 全日 |
老人ルーム1室につき | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 |