○上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和51年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて,老人ルームの設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条第1項の目的達成のため,老人ルームを設置する。

(名称及び位置)

第3条 老人ルームの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 老人ルームは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

(施設の使用)

第5条 老人ルームの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ町長に申し出て許可を受けなければならない。

第6条 使用者は,町長の指示する事項を遵守し,常に善良な使用者として,注意をもって使用しなければならない。

2 町長は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは,使用を停止させ,又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第7条 老人ルームを老人以外の者が使用するときは,使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は,別表第2のとおりとする。

3 町長は,使用の目的によって使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年10月1日から適用する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

馬道老人ルーム

上板町西分字原渕18番地2

別表第2(第7条関係)

使用料

区分

昼間

夜間

全日

老人ルーム1室につき

1,000円

1,500円

2,000円

上板町老人ルーム設置及び管理に関する条例

昭和51年3月23日 条例第10号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和51年3月23日 条例第10号
昭和54年3月16日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第17号
平成29年3月16日 条例第6号