○上板町わかばパークドーム設置及び管理に関する条例

平成10年10月20日

条例第24号

(設置)

第1条 高齢者の心身の健康増進及び町民相互の親睦を図るための施設として,上板町わかばパークドーム(以下「わかばパークドーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わかばパークドームの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町わかばパークドーム

位置 上板町七條字下原82番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は,わかばパークドームの管理に関する業務を上板町老人福祉センターの指定管理者に行わせるものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,わかばパークドームの管理及び運営について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

(平成19年条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上板町わかばパークドーム設置及び管理に関する条例

平成10年10月20日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年10月20日 条例第24号
平成19年1月19日 条例第5号