○上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成元年12月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は,在宅の虚弱老人等に対し各種のサービスを提供するための施設(以下「デイサービスセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 上板町にデイサービスセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 デイサービスセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町デイサービスセンター

位置 上板町西分字橋西1番地11

(事業)

第4条 デイサービスセンターは,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げるデイサービス事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(対象)

第5条 デイサービスセンターを利用することができる者は,次の各号に該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の者で,身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの

(2) その他町長が必要と認めた者

(利用の許可)

第6条 デイサービスセンターを利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は,デイサービスセンターの管理及び運営に関する業務を上板町老人福祉センターの指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(利用料金)

第8条 町長は,デイサービスセンターを利用する者から,デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は,介護保険法(平成9年法律第123号)により厚生労働大臣の定める基準に基づき,指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める額とする。

3 町長は,公益のため必要がある場合又は,特別の理由があると認めるときは,前2項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例

平成元年12月25日 条例第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年12月25日 条例第34号
平成6年9月30日 条例第15号
平成10年3月19日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第17号
平成19年1月19日 条例第4号