○上板町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例

昭和57年12月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,ホームヘルパーが行う身体障害者,心身障害児(者)又は難病患者等に対する介護その他のサービス(以下「サービス」という。)に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を納付しなければならない者)

第2条 サービスを受けた者の属する世帯の生計中心者(その世帯を事実上主宰し,生計維持の中軸となる者をいう。)は,手数料を納付しなければならない。ただし,当該生計中心者が次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合

(2) 前年分の所得税が非課税の者

(手数料の額)

第3条 手数料の額は,別途国の定めるホームヘルプサービス事業費用負担基準に定める額とする。

(手数料の徴収等)

第4条 手数料は,当該事業によるサービス利用の都度,納付するものとする。ただし,当該事業が社会福祉法人との委託契約に基づき実施されている場合には,当該委託を受けた社会福祉法人を経由して納付することができる。

この条例は,昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年9月1日から適用する。

(平成4年条例第13号)

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は,平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上板町ホームヘルプサービス事業手数料徴収条例

昭和57年12月25日 条例第19号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第19号
昭和59年7月7日 条例第13号
昭和60年10月7日 条例第11号
平成4年6月29日 条例第13号
平成5年12月27日 条例第19号
平成6年7月1日 条例第8号
平成7年9月11日 条例第19号
平成8年9月26日 条例第6号
平成9年9月24日 条例第18号
平成10年10月20日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第16号