○上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する規則
平成12年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する条例(平成12年条例第25号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は,別表に掲げるとおりとする。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月4日から適用する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用単位 | 利用料の額 |
生きがい対応型デイサービス事業 | 1回 | 1,200円 |