○上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する条例(平成12年条例第25号)第2条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 利用料の額は,別表に掲げるとおりとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年1月4日から適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業名

利用単位

利用料の額

生きがい対応型デイサービス事業

1回

1,200円

上板町在宅高齢者等福祉事業利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日 規則第6号

(平成21年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第6号
平成16年3月10日 規則第1号
平成17年12月26日 規則第16号
平成18年6月16日 規則第14号
平成19年4月13日 規則第25号
平成19年5月21日 規則第26号
平成20年6月17日 規則第7号
平成21年4月27日 規則第11号