○上板町立歴史民俗資料館運営委員会規則
昭和63年3月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 上板町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号)第5条に規定する上板町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は,委員10人以内で組織し,上板町教育委員会が委嘱する。
(所掌事務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 資料館の運営方針に関すること。
(2) 資料館の利用及び事業に関すること。
(3) その他館長が必要と認める事項
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その代理をする。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,教育長の承認を得て委員長が定める。
附則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。