○上板町立歴史民俗資料館運営委員会規則

昭和63年3月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 上板町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号)第5条に規定する上板町歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は,委員10人以内で組織し,上板町教育委員会が委嘱する。

(所掌事務)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 資料館の運営方針に関すること。

(2) 資料館の利用及び事業に関すること。

(3) その他館長が必要と認める事項

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その代理をする。

(会議)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,教育長の承認を得て委員長が定める。

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

上板町立歴史民俗資料館運営委員会規則

昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号

(昭和63年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和63年3月29日 教育委員会規則第3号