○上板町立歴史民俗資料館管理運営規則
昭和63年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町立歴史民俗資料館設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,上板町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。
2 館長は特別の事情がある場合においては,前項の開館時間を変更することができる。この場合,館長は,その旨を教育長に報告するものとする。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日ただし,月曜日が休日(国民の祝日の関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。))に当たるときは,その翌日
(2) 休日の翌日
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(4) 前3号に定めるもののほか,教育長の認めた日
(損害賠償の義務)
第4条 入館者は,その責めに帰すべき事由により陳列品を汚損し,資料館の施設設備を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(資料の委託・借用保管)
第5条 資料館は,一般公衆の利用に供する目的で個人又は団体(法人を含む。)から,委託及び借用してその所有する資料を保管することができる。
2 資料館に資料を委託しようとする者は,歴史民俗資料保管委託申込書(様式第1号)を提出し,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
3 保管を委託した資料(以下「委託資料」という。)の運搬及び修理等に要する費用等は,原則として委託者の負担とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めたときは,その一部又は全部を負担することができる。
4 委託資料についての保管料は,徴収しない。
5 資料館が借用した資料(以下「借用資料」という。)に対しては,教育委員会は預かり証(様式第2号)を発行しなければならない。
6 借用資料の運搬及び修理等に要する費用等は,原則として教育委員会において負担するものとする。
7 委託資料及び借用資料は,その期間が満了した場合,又は資料館の都合により保管できなくなった場合は,返却するものとする。ただし,期間満了による場合は,双方の話合いにより期間を延長することができる。
(資料の寄贈)
第6条 資料館に資料を寄贈しようとする者は,歴史民俗資料寄贈申込書(様式第3号)とともに提出するものとする。
2 寄贈に要する経費は,教育委員会において負担するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附則
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。