○上板町民夜間運動場使用規則
昭和52年7月15日
教委規則第29号
(趣旨)
第1条 上板町民夜間運動場条例(昭和52年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(期間及び供用時間)
第2条 条例第2条の規定により定める上板町民夜間運動場(以下「夜間運動場」という。)の期間及び供用時間は,毎年4月1日から11月10日まで,午後7時から午後10時までとする。ただし,教育長が必要と認める場合は,この限りでない。
(使用終了の通知義務)
第4条 利用者は,その使用を終了したとき,又は使用を中止したときは,直ちにその旨を教育委員会に通知しなければならない。ただし,雨天等のためやむを得ず中止した場合は,必ず翌日に教育委員会に申し出なければならない。
(使用者)
第5条 夜間運動場の使用は,町内団体(原則として10人以上のグループ)に対して許可するものとし,個人及び町外の者の使用は,禁止する。
(使用種目の範囲)
第6条 夜間運動場の使用は,教育委員会が認めた種目,行事とする。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は,次のとおり減免の必要があると認められたときは,使用料を減免することができる。
使用料の免除
1 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業を行うとき。
2 上板町スポーツ協会及び上板町スポーツ少年団が主催する大会を行うとき。
3 上板町スポーツ少年団登録団体が主催する競技を行うとき。
上板町スポーツ少年団登録団体とは,上板町スポーツ少年団の登録及び徳島県スポーツ少年団,又は日本スポーツ少年団の登録をした団体とする。
4 その他必要と認めたとき。
使用料の減額
1 上板町スポーツ協会加盟団体が主催する競技を行うとき。
2 その他必要と認めたとき。
(使用料の減額後料金)
第8条 夜間運動場の使用料減額料率は,1時間につき100分の50とする。
(使用料の減免申請)
第9条 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免許可)
第10条 教育委員会は,前条の申請書の提出があったときは,減免の可否を決定するものとする。
(使用料の減免許可取り消し)
第11条 使用許可に際し付された条件に違反したとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日より施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年7月1日から適用する。