○上板町公民館図書資料利用規程

昭和36年7月10日

教委訓令第13号

第1条 この規程は,上板町公民館図書を町民に公開するため,その運営について必要な事項を定める。

第2条 借出日及び時刻は,次のとおりである。

(1) 借出日は,土曜日,日曜日,祝日及び祭日以外の日であること。

(2) 借出時刻は,午前9時から午後5時までとする。

第3条 次の者は,借出しすることができない。

(1) 感染症疾患のある者

(2) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者

第4条 図書資料を亡失又は汚損した者は,館長の指示に従い現品又は相当の代価を弁償しなければならない。

(図書資料の個人借出)

第5条 図書資料の貸出を希望するものは,貸出許可証の交付を請求し,指定の事項を記入押印して係員に提示しなければならない。

第6条 貸出許可証の有効期間は,交付の日から満1年とする。

第7条 図書の貸出許可証の亡失,盗難,住所氏名変更は,速やかに届け出でなければならない。また,他人に譲渡してはならない。

第8条 図書の貸出期間は,1週間以内とする。

第9条 借出図書は,一度に2冊以内とする。

(図書資料の団体借出し)

第10条 図書資料を団体で利用しようとする場合は,次の事項を記載した文書を提出して,館長の承認を受けなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の所在地

(3) 団体の規約

(4) 団体の構成人員数

(5) 団体構成員の名簿(住所,氏名,職業,年齢記入のこと。)

(6) 団体運営の責任者及び副責任者(住所,氏名,職業,年齢記入のこと。)

第11条 図書の借出期間は,1箇月以内とする。

第12条 借出図書は,会員1人につき1冊以内とする。

第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,館長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年教委訓令第1号)

この規程は,平成5年1月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

上板町公民館図書資料利用規程

昭和36年7月10日 教育委員会訓令第13号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和36年7月10日 教育委員会訓令第13号
平成4年12月22日 教育委員会訓令第1号
平成11年6月29日 教育委員会訓令第1号