○上板町公民館図書資料利用規程
昭和36年7月10日
教委訓令第13号
第1条 この規程は,上板町公民館図書を町民に公開するため,その運営について必要な事項を定める。
第2条 借出日及び時刻は,次のとおりである。
(1) 借出日は,土曜日,日曜日,祝日及び祭日以外の日であること。
(2) 借出時刻は,午前9時から午後5時までとする。
第3条 次の者は,借出しすることができない。
(1) 感染症疾患のある者
(2) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
第4条 図書資料を亡失又は汚損した者は,館長の指示に従い現品又は相当の代価を弁償しなければならない。
(図書資料の個人借出)
第5条 図書資料の貸出を希望するものは,貸出許可証の交付を請求し,指定の事項を記入押印して係員に提示しなければならない。
第6条 貸出許可証の有効期間は,交付の日から満1年とする。
第7条 図書の貸出許可証の亡失,盗難,住所氏名変更は,速やかに届け出でなければならない。また,他人に譲渡してはならない。
第8条 図書の貸出期間は,1週間以内とする。
第9条 借出図書は,一度に2冊以内とする。
(図書資料の団体借出し)
第10条 図書資料を団体で利用しようとする場合は,次の事項を記載した文書を提出して,館長の承認を受けなければならない。
(1) 団体の名称
(2) 団体の所在地
(3) 団体の規約
(4) 団体の構成人員数
(5) 団体構成員の名簿(住所,氏名,職業,年齢記入のこと。)
(6) 団体運営の責任者及び副責任者(住所,氏名,職業,年齢記入のこと。)
第11条 図書の借出期間は,1箇月以内とする。
第12条 借出図書は,会員1人につき1冊以内とする。
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,館長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第1号)
この規程は,平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。