○上板町公民館の施設設備等の使用に関する条例

昭和42年6月9日

条例第230号

第1条 上板町公民館の施設設備を使用しようとする者は,この条例の定めるところにより,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第2条 使用の許可は,教育委員会が,公民館長の意見を聴き協議して許可するものとする。

第3条 公民館の施設設備等の使用をしようとする者は,使用する3日前までに教育委員会に申し出なければならない。

第4条 公民館の施設設備の使用許可を受けた者は,別表の使用料を使用前に納付しなければならない。ただし,使用の目的によっては,減免することができる。

第5条 既に納めた使用料は,これを還付しない。ただし,次の場合はその全部又は一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき。

(2) 次条第3号により使用の承認を取り消したとき。

(3) 使用前に使用の申請を取り消し,又は変更の申出をし,教育委員会が相当の事由があると認めたとき。

第6条 次の各号に該当するものと認めたときは,使用条件を変更し,使用停止又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用承認の目的又は条件に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に対する使用料については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1) 中央公民館

区分

昼間

夜間

全日

大会議室

5,000円

5,000円

10,000円

会議室 1室につき

(第1 第2 第3)

2,500円

2,500円

5,000円

調理室及び試食室

3,000円

3,000円

6,000円

備考

1 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町公民館の施設設備等の使用に関する条例

昭和42年6月9日 条例第230号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年6月9日 条例第230号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和58年3月10日 条例第3号
平成元年3月25日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月19日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第7号
令和元年6月17日 条例第20号