○上板町公民館運営審議会規程

昭和30年5月20日

教委訓令第8号

(趣旨)

第1条 上板町公民館には,社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条及び上板町公民館運営規則(昭和30年教育委員会規則第9号)第8条の規定に基づき,公民館運営審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 この審議会は,次の各号に掲げる者のうちから,委員会が委嘱した委員で構成する。

(1) 本町内各学校長

(2) 本町内に事務所を有する教育,学術,文化,産業,労働,社会事業に関する団体又は機関で,公民館設置目的の達成に協力するものを代表するもの

(3) 学識経験者

(会の運営)

第3条 委員は,互選によって委員長を選出し,委員長は,会議の司会をする。

(会議)

第4条 この審議会は,館長の招集により年3回定例会を開催するもののほか,委員の5分の2以上の要求があった場合又は館長が必要と認めたときは,臨時会を開くことができる。

2 この審議会の主たる任務は,上板町公民館運営規則第8条第2項の規定による。

(規程の修正)

第5条 この規程を修正するときは,館長の同意を得なければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年教委訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

上板町公民館運営審議会規程

昭和30年5月20日 教育委員会訓令第8号

(平成元年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年5月20日 教育委員会訓令第8号
平成元年6月16日 教育委員会訓令第5号