○上板町公民館運営審議会規程
昭和30年5月20日
教委訓令第8号
(趣旨)
第1条 上板町公民館には,社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条及び上板町公民館運営規則(昭和30年教育委員会規則第9号)第8条の規定に基づき,公民館運営審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 この審議会は,次の各号に掲げる者のうちから,委員会が委嘱した委員で構成する。
(1) 本町内各学校長
(2) 本町内に事務所を有する教育,学術,文化,産業,労働,社会事業に関する団体又は機関で,公民館設置目的の達成に協力するものを代表するもの
(3) 学識経験者
(会の運営)
第3条 委員は,互選によって委員長を選出し,委員長は,会議の司会をする。
(会議)
第4条 この審議会は,館長の招集により年3回定例会を開催するもののほか,委員の5分の2以上の要求があった場合又は館長が必要と認めたときは,臨時会を開くことができる。
2 この審議会の主たる任務は,上板町公民館運営規則第8条第2項の規定による。
(規程の修正)
第5条 この規程を修正するときは,館長の同意を得なければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。