○上板町公民館運営規則
昭和30年5月20日
教委規則第9号
(目的)
第1条 本館は,本町民のために実際生活に即した教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 本館は,前条の目的達成のため概ね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開催すること。
(3) 図書,記録,模型,資料等を備え,その利用を図ること。
(4) 体育,レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(方針)
第3条 本館は,次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い,特定の営利事業に公民館の名称を利用させ,その他営利事業の援助をすること。
(2) 特定の政党の利益に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し,又は特定の教派,宗派若しくは教団を支援すること。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
第4条 削除
(役職員の定員)
第5条 本館に館長のほか,主事その他必要な職員を置く。
(役職員の選任及び任期)
第6条 公民館館長及び必要な職員は,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 前項の規定による館長の任命に関しては,教育委員会は,あらかじめ,公民館運営審議会の意見を聴かなければならない。
3 職員の任期は,各2年とし,重任を妨げない。ただし,欠員補充によって委嘱された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(職員の任務)
第7条 本館の職員の任務は,概ね次のとおり定める。
(1) 館長は,各種事業の企画実施その他必要な事務を行い,所属職員を監督する。
(2) 主事は,館長を補佐し,本館の管理運営の事務を担当する。
(公民館運営審議会)
第8条 本館には,公民館運営審議会委員若干人を置く。
2 公民館運営審議会は,公民館長の諮問に応じ,公民館における各種の事業企画実施につき調査審議する。その主たる事項を次のとおり定める。
(1) 公民館の事業計画
(2) 公民館の経営に必要な経費の経理調達をなすこと。
(3) 町内各種団体機関の連絡調整に当たる。
(4) 公民館職員の選任に関し意見を具申すること。
(5) 常に新しい施設計画の研究をすること。
(6) この規則の修正ができること。
3 前2項に規定するもののほか,公民館運営審議会に関し必要な事項は,別に定める。
(会議)
第9条 本館の会議は,次により開催する。
(1) 公民館運営審議会の会議は,定例会及び臨時会とする。
(2) 削除
(3) 館長が必要と認めたときは,役職員の連絡会を開く。
2 本館のいかなる会議も,その会議の構成員の過半数をもって定員とする。
(会計年度)
第10条 本館の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経費)
第11条 本館の経費は,町費補助金及び寄附金をもって充てる。
第12条 削除
(規則の修正)
第13条 この規則は,公民館運営審議会においてその出席者が定数に達し,出席者の3分の2以上の賛成者があれば修正することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の上板町公民館運営規則第6条の規定は適用せず,改正前の上板町公民館運営規則第6条の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。