○上板町社会教育指導員の設置及び服務に関する規則
昭和48年6月7日
教委規則第23号
(目的)
第1条 この規則は,社会教育指導員の設置及び服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を設置する。
(任用と身分の取扱い)
第3条 教育委員会は,社会教育指導員を任用する。
2 社会教育指導員の任期は,1年とする。ただし,前任者の補充については,その残任期間とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は,教育委員会の定める社会教育の計画及び方針にしたがい学習の指導,相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(服務)
第5条 社会教育指導員は,前条の規定により,教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第6条 社会教育指導員の勤務は,原則として週24時間程度とし,4週間を通じ15日以内とする。ただし,勤務の割振りについては,別に教育長が定める。
(委任)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第23号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。