○上板町社会教育委員会議運営規則
昭和30年5月20日
教委規則第7号
第1条 社会教育委員(以下「委員」という。)がその職務を行うため会議を開くときは,この規則による。
第2条 委員は,委員長及び副委員長を互選する。
2 委員長は,全ての会議を主宰する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長不在の場合にはその代理を務める。
第3条 委員長及び副委員長の任期は,1年とする。ただし,再選されることができる。
第4条 社会教育委員に関する庶務を行うため書記若干人を置くことができる。
2 書記は,委員長の指揮を受けて記録及び庶務に従事する。
第5条 会議の招集は,委員長がこれを行う。
第6条 委員5人以上の者が書面で会議に付議すべき事件を示して,臨時会招集の請求があったときは,委員長はこれを招集しなければならない。
第7条 会議開催の場所及び日時は,会議に付議すべき事件とともに開会3日前までにこれを委員に伝えなければならない。ただし,急施を要する場合は,この限りでない。
第8条 委員の会議を定例会及び臨時会とする。定例会は,年4回とし,臨時会は必要ある場合において招集する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和30年5月1日から適用する。