○上板町社会教育委員設置条例

昭和30年3月31日

条例第29号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により,上板町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は,次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の定数は,12人とする。

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第5条 上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第115号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(平成16年条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

上板町社会教育委員設置条例

昭和30年3月31日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第29号
昭和37年3月13日 条例第115号
平成16年3月31日 条例第11号
平成26年3月18日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第12号