○上板町社会教育委員設置条例
昭和30年3月31日
条例第29号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により,上板町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は,次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 委員の定数は,12人とする。
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第5条 上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第115号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。