○上板町幼稚園保育料徴収条例

昭和32年3月7日

条例第49号

第1条 本町内の幼稚園に入園する者に対しては,この条例の定めるところにより,保育料を徴収する。

第2条 幼稚園に入園する園児の保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは,当該現に教育に要した費用の額)とする。

3 預かり保育料の額は,園児1人につき別表のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料については,同法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額の限度において,これを徴収しないものとし,やむを得ない事情により一時的に預かり保育を利用する場合の預かり保育料は,教育時間後及び長期休業日(土曜日除く)における1月あたりの上限額を4,000円とする。

第3条 保育料は,毎月園長がこれを徴収し,月末までに管理者を経て会計管理者に納付するものとする。

第4条 生活保護家庭の園児及び特別の事情があり,町長が保育料を納付することができない者と認めたときは,これを減免することができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第 号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第141号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第172号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第187号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第218号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第244号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。

(平成13年条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和元年10月1日以後に実施された預かり保育に係る預かり保育料の徴収から適用し,同日前に実施された預かり保育に係る預かり保育料の徴収については,なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,令和4年4月1日以降に実施された預かり保育に係る預かり保育料の徴収から適用し,同日前に実施された預かり保育に係る預かり保育事業の徴収については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

利用区分

預かり保育時間

預かり保育料の額

教育時間終了後(月曜日から金曜日)

教育時間終了後から午後7時まで

日額450円

長期休業日(月曜日から金曜日)

午前8時から午後7時まで

日額450円

土曜日

午前8時から午後5時まで

日額450円

上板町幼稚園保育料徴収条例

昭和32年3月7日 条例第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年3月7日 条例第49号
昭和33年3月18日 条例
昭和39年3月19日 条例第141号
昭和40年3月19日 条例第172号
昭和41年3月18日 条例第187号
昭和42年3月15日 条例第218号
昭和43年3月29日 条例第244号
昭和46年3月16日 条例第10号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和52年3月22日 条例第8号
昭和53年3月17日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第5号
平成2年3月26日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第3号
平成7年3月27日 条例第4号
平成10年3月19日 条例第5号
平成13年3月26日 条例第3号
平成13年12月25日 条例第22号
平成16年3月31日 条例第10号
平成19年3月20日 条例第16号
平成25年12月24日 条例第17号
平成27年3月18日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第8号