○上板町立幼稚園規則

昭和32年3月28日

教委規則第12号

目次

第1章 名称及び位置(第1条)

第2章 目的(第2条)

第3章 保育期間,学年,学期及び休業日(第3条―第6条)

第4章 教育課程及び教育時数(第7条―第9条の2)

第5章 園児の定員,編成,職員組織(第10条―第12条)

第6章 入園,退園及び休園(第13条―第16条)

第7章 保育終了(第17条)

第8章 賞罰その他(第18条―第21条)

附則

第1章 名称及び位置

第1条 上板町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は,別表による。

第2章 目的

第2条 幼稚園は,教育基本法(平成18年法律第120号)第1条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の趣旨に則って幼児の心身の健全な発達を助長して普通教育の基礎を施すことを目的とする。

第3章 保育期間,学年,学期及び休業日

第3条 幼稚園に入園する幼児は,小学校就学の始期前1年又は2年の者とし,保育期間は1年又は2年とする。

第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

第6条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 上板町教育委員会(以下「委員会」という。)が休業を命じた日

2 前項に定めるもののほか,園長が特に必要と認めた場合は,委員会に届出の上休業日を設けることができる。

3 園児の教育上特に必要があるときは,園長は委員会の許可を得て,第1項第1号から第7号までの休業日に保育を行うことができる。

第4章 教育課程及び教育時数

第7条 教育課程は,幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)の基準によって園長が定める。

第8条 幼稚園の毎学年の教育週数は,特別の事情がある場合を除き,39週を下ってはならない。

第9条 1日の教育時間は,4時間を標準とする。ただし,園長は,事情によってこれを増減することができる。

第9条の2 家庭における保育を必要とする幼児に対しては,教育時間終了後に預かり保育を行うことができる。

2 預かり保育を受ける者は,保護者が様式第3号により園長に申し出て許可を受けるものとする。

第5章 園児の定員,編成,職員組織

第10条 幼稚園の1組の幼児数は,35人以下とする。

第11条 幼稚園において園長のほか,各組ごとに専任の教諭1人以上を置くものとする。ただし,特別の事由があるときは,教員数の3分の1以下に限り助教諭をもって教諭に代えることができる。

第12条 幼稚園には,前条のほか必要な職員を置くものとする。

第6章 入園,退園及び休園

第13条 入園の時期は,学年の始めとする。ただし,特別の事情がある者については,学年中途においても入園させることができる。

第14条 幼児を入園させようとする者は,保護者において様式第1号による入園願書を園長に提出してその許可を受けるものとする。

第15条 幼児を退園させようとするときは,保護者はその事由を具し,園長に願い出なければならない。

第16条 幼児が病気その他の事由により,引続き1月以上出席し難いときは,保護者はあらかじめその期間を定めて園長に休園を願い出なければならない。

第7章 保育修了

第17条 園長は,幼稚園の全課程を修了したと認めたものには,様式第2号による修了証書を授与しなければならない。

第8章 賞罰その他

第18条 園長は,教育上必要と認めた場合は,幼児を褒賞することができる。

第19条 園長は,幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては,委員会の許可を得て,これに出席停止を命ずることができる。

(1) 幼児が感染症にかかり,又はそのおそれがあるとき。

(2) 性行不良で他の幼児の教育上妨げがあると認めたとき。

(3) その他必要があると認めたとき。

2 前項第2号及び第3号の出席停止の期間は,1箇月を超えない範囲内において個々の場合について定める。

第20条 園長は,幼児が次の各号のいずれかに該当する場合においては,委員会の認可を経てこれに退園を命ずることができる。

(1) 性行不良で他の幼児の教育に妨げがあると認めたとき。

(2) その他必要があると認めたとき。

第21条 保育料その他費用徴収については,上板町幼稚園保育料徴収条例(昭和32年条例第49号)による。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和32年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

別表(第1条関係)

上板町立幼稚園

名称

所在地

学級数

園児定数

備考

神宅幼稚園

上板町神宅字喜来135番地

3

105

 

東光幼稚園

上板町西分字東光8番地

2

70

 

松島幼稚園

上板町鍛冶屋原字北原20番地

3

105

 

高志幼稚園

上板町高瀬字天目一1108番地

2

70

 

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上板町立幼稚園規則

昭和32年3月28日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年3月28日 教育委員会規則第12号/教育委員会規則第12号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和56年6月16日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月18日 教育委員会規則第1号
平成元年3月28日 教育委員会規則第2号
平成4年8月5日 教育委員会規則第2号
平成11年6月29日 教育委員会規則第2号
平成13年7月4日 教育委員会規則第1号
平成13年12月26日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号