○上板町立学校管理規則

昭和32年1月12日

教委規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程(第2条―第3条の2)

第3章 教材教具(第4条―第7条)

第4章 学期及び休業日(第8条・第8条の2)

第5章 職員(第9条―第14条の3)

第6章 施設設備の管理(第15条―第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,上板町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について,必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は,毎年度学習指導要領の基準により,当該学校における教育課程を編成し,これを学年始めに上板町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事の承認等)

第3条 校長は,学校における修学旅行,対外試合,水泳,キャンプその他の校外行事でその実施地が県外の場合又は宿泊を要する場合は,あらかじめ委員会の承認を受け,またその実施地が県内の場合又は宿泊を要しない場合は,あらかじめ委員会へ届け出なければならない。

(出席停止)

第3条の2 委員会は次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,その保護者に対して,児童生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は,児童生徒が前項に規定する行為を行い,学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは,委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 委員会は,第1項の規定により出席停止を命じる場合には,あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,出席停止の命令に関し必要な事項は,別に定める。

5 委員会は,校長の意見を聴取し,出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第4条 学校は,児童,生徒に使用させる教材については保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

第5条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認申請は,使用1月前までに,校長から委員会に対し様式第1号により行うものとする。

(教科書以外の教材の使用)

第6条 学校において学年又は学級の児童,生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は,あらかじめ校長は,委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本,解説書その他参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習書,練習帳,日記帳

2 前項の届出は,使用20日前までに校長から委員会に対し,様式第2号により行わなければならない。

(共同利用)

第7条 学校は,実験器具その他の教材教具については,必要に応じて学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学期及び休業日

(学期)

第8条 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第8条の2 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか,校長が必要と認め委員会の承認を得た日

2 児童生徒の教育上特に必要があるときは,校長は委員会の許可を得て前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

3 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては,次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 職員

(職員)

第9条 学校には,県費負担教職員(以下「職員」という。)として,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,講師,養護教諭,養護助教諭,栄養教諭,事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 事務職員は事務室長,主査,事務長,主任,主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし,学校栄養職員は主査,主任,主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 学校には,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第9条の2 教育長は,教諭等(主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため,標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校務分掌)

第9条の3 校長は,学校運営に必要な職員組織及び校務分掌を定め,学年始めに委員会に報告しなければならない。

第9条の4 学校に教務主任,学年主任及び保健主事を置く。ただし,別に定める学校については,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教務をつかさどる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項をつかさどる。

5 教務主任及び学年主任は,当該学校の教諭のうちから,保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから,校長が命ずる。

第9条の5 小学校に,生徒指導主任を置く。ただし,別に定める小学校については,この限りでない。

2 生徒指導主任は,校長の監督を受け,児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については,前条第5項の規定を準用する。

第9条の6 中学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については,第9条の2第5項の規定を準用する。

第9条の7 学校には,人権教育主事又は人権教育主任を置く。

2 人権教育主事又は人権教育主任は,校長の監督を受け,学校における人権教育の専門的職務をつかさどる。

3 人権教育主事又は人権教育主任の発令については,第9条の2第5項の規定を準用する。

第9条の8 事務室長は,校長の監督を受け,学校事務をつかさどり,事務職員を監督し,学校事務グループを運営する。なお,学校事務グループに関し必要な事項は,別に定める。事務室長は,校長の監督を受け,学校事務をつかさどり,事務職員を監督し,学校事務グループを運営する。なお,学校事務グループに関し必要な事項は,別に定める。

2 主査は,校長の監督を受け,高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

3 事務長は,校長の監督を受け,事務をつかさどり,事務職員を監督する。

4 事務室長及び事務長は,次の号に掲げる事務について代決する。ただし,校務の処理については,事務長等が所掌事務を総括し,これら以外の校務については,教頭が整理する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会,回答等を行うこと。

(3) その他所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

5 主任は,校長の監督を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

6 主任主事は,校長の監督を受け,相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

7 主事は,校長の監督を受け,事務又は技術をつかさどる。

第9条の9 学校には,司書教諭を置く。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭の発令については,当該学校の教諭で,司書教諭の講習を修了した者のうちから校長が任命する。

第9条の10 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については,第9条の2第5項の規定を準用する。

(職員会議)

第9条の11 学校には,校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は,校長が主宰する。

(学校評議員)

第9条の12 学校には,開かれた学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し,意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により,委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は,別に教育長が定める。

(学校運営協議会)

第9条の13 委員会は,学校に,学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校運営協議会委員は,当該学校の職員及び職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから,校長の推薦により,委員会が任命する。

4 学校運営協議会委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 学校運営協議会の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条 委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 委員会は,給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和25年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には,当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については,前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と,第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(職員の休暇)

第11条 職員の休暇については,あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において休暇の日数が引続き7日以上にわたるときは,校長は,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の休暇については,あらかじめ委員会に請求しなければならない。

3 前2項の場合において非常変災又は疾病等やむを得ない事由により,事前に承認の得られなかった場合においては,職員は校長に,校長は委員会にその事由を具して速やかに届け出なければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は,校長が命ずる。この場合において,県外出張のときは,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 校長の県外出張は,あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(勤務報告)

第13条 校長は,職員の休暇,出張等勤務状況を様式第3号により,それぞれ当該各号に掲げる期日までに委員会に報告しなければならない。

(1) 4月1日から7月31日まで 8月10日

(2) 8月1日から12月31日まで 1月10日

(3) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(運転免許証の確認等)

第14条 校長は,毎年度,4月1日以後遅滞なく,運転免許を受けている職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 私有車の公務使用に関する運転登録を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は,前項に規定する場合のほか,必要があると認めるときは,随時,同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は,前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し,又は変更し,及び保管しなければならない。

(事故その他の事案の報告)

第14条の2 生徒等の善行,傷害,事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは,校長は,速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,校長は,速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号及び第4号,同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は,次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第14条の3 校長は,教育長が必要であると認めるときは,運転免許を受けている職員に対し,運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち,自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

第6章 施設設備の管理

(施設設備の亡失毀損)

第15条 校長は,学校の施設設備が亡失又は毀損した場合は,速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理簿,備品台帳)

第16条 校長は,施設設備の管理簿,備品の台帳を調製しなければならない。

2 管理簿及び備品台帳は,様式第4号による。

(防火警備)

第17条 校長は,学校の防火及び警備について防火管理者を定める等常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第18条 日直及び宿直員は,校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は,学校の施設,設備,書類等の保全,盗難の予防,文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日については,第8条の2第1項第4号の規定にかかわらず,同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは,「8月6日から8月23日まで」とする。

(昭和37年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第25号)

1 この規則は,昭和51年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正後の上板町立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の6までに規定する職に相当する職にある者は,昭和51年3月31日までの間,それぞれ改正後の規則に規定する当該相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(平成元年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年3月1日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は,令和3年9月1日から施行する。

様式 略

上板町立学校管理規則

昭和32年1月12日 教育委員会規則第11号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年1月12日 教育委員会規則第11号
昭和37年7月18日 教育委員会規則第11号
昭和51年3月12日 教育委員会規則第25号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第5号
平成元年3月28日 教育委員会規則第1号
平成4年8月5日 教育委員会規則第1号
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成9年12月25日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年6月29日 教育委員会規則第1号
平成12年12月26日 教育委員会規則第3号
平成13年10月12日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号
平成14年5月14日 教育委員会規則第2号
平成19年6月4日 教育委員会規則第7号
平成20年5月1日 教育委員会規則第3号
平成21年3月13日 教育委員会規則第1号
平成22年9月1日 教育委員会規則第2号
平成28年2月24日 教育委員会規則第2号
令和元年10月27日 教育委員会規則第7号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和2年6月19日 教育委員会規則第5号
令和3年4月26日 教育委員会規則第2号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号