○神宅財産区有林看守人設置規程

昭和39年3月26日

神宅財産区訓令第1号

第1条 神宅財産区は,所有する山林を4地域に分けて,看守人を各々1人設置する。

第2条 看守人は,神宅地区民の中から地理的条件その他を勘案して,管理者がこれを委嘱し,又は更てつする。

第3条 看守人の委嘱期間は,2年とし,会計年度をもってその基準とする。

2 看守人の手当は,管理者が定める。

第4条 区有林を次の字別に分け,看守区域は,別紙図面のとおりとする。

(1) 大谷

(2) 坂口(宮ケ谷を含む。)

(3) 台山

(4) 日谷口

第5条 看守人には,別記様式の証票(木製)を携行させねばならない。

2 看守人が看守人の資格を失ったときは,その証票を直ちに返還しなければならない。

第6条 看守人は,区有林を随時巡視して警戒に当たり,常に善良なる保護者の立場を忘れてはならない。

この規程は,昭和39年3月26日から施行する。

別紙 略

画像

神宅財産区有林看守人設置規程

昭和39年3月26日 神宅財産区訓令第1号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第2節 神宅財産区
沿革情報
昭和39年3月26日 神宅財産区訓令第1号