○上板町神宅財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年5月1日

条例第108号

第1条 上板町神宅財産区議会議員に対する議員報酬及び議会の議員には,この条例の定めるところにより,職務を行うために要する費用の弁償として旅費を支給する。

第2条 前条の規定による議員報酬及び費用弁償の額は,別表に定めるところによる。

第3条 議員報酬は,その月額又は月割額を毎月支給する。ただし,2月以上合わせて支給することができる。

第4条 新たに就職した者に対する議員報酬は,その選挙された当月分からこれを支給し,退職,死亡その他の事由によりその職を失った者に対しては,その当月分までこれを支給する。

第5条 旅費の支給については,この条例に定めるもののほか,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)による。

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月15日から適用する。

(昭和38年条例第127号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第205号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第257号)

この条例は,昭和43年7月10日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 議員の議員報酬

区分

報酬額

上板町神宅財産区議会議長

年額

50,000円

〃       副議長

年額

48,000円

〃       議員

年額

47,000円

2 議員の旅費

鉄道

船賃

車賃

(1キロにつき)

自動車賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

グリーン車

特等

23円

実費

実費

1,900円

9,900円

8,900円

1,900円

上板町神宅財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

昭和37年5月1日 条例第108号

(昭和55年2月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第2節 神宅財産区
沿革情報
昭和37年5月1日 条例第108号
昭和38年3月8日 条例第127号
昭和42年2月7日 条例第205号
昭和43年7月10日 条例第257号
昭和45年11月25日 条例第13号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和50年3月3日 条例第1号
昭和51年4月1日 条例
昭和53年4月1日 条例
昭和55年2月6日 条例第3号