○上板町神宅財産区議会設置条例

昭和37年2月26日

条例第105号

(設置)

第1条 上板町神宅財産区(以下「財産区」という。)に地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により財産区の議会(以下「議会」という。)を設ける。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は,10人とする。

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は,4年とする。

2 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有し,上板町議会議員の選挙権を有する者は,議会議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の区域内に住所を有し,上板町議会議員の被選挙権を有する者は,議会議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 議会議員の選挙は,上板町議会議員の選挙に用いる永久選挙人名簿又はその抄本により行う。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町神宅財産区議会設置条例

昭和37年2月26日 条例第105号

(昭和45年11月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第2節 神宅財産区
沿革情報
昭和37年2月26日 条例第105号
昭和45年11月25日 条例第14号