○上板町大山財産区議会定例会の回数を定める条例

昭和37年5月2日

条例第109号

上板町大山財産区議会の定例会は,毎年2回とし,2月及び8月にこれを開会する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第197号)

この条例は,公布の日から施行する。

上板町大山財産区議会定例会の回数を定める条例

昭和37年5月2日 条例第109号

(昭和41年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区/第1節 大山財産区
沿革情報
昭和37年5月2日 条例第109号
昭和41年3月25日 条例第197号