○上板町災害対策基金条例

平成8年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の生命,身体及び財産を災害から保護するための施設及び機械等の整備充実を図るため,並びに災害非常時における応急対策の効率化に資するため,上板町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は,一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(処分)

第5条 町長は,当該基金をその目的のため取り崩し,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

上板町災害対策基金条例

平成8年3月28日 条例第2号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年3月28日 条例第2号