○上板町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,介護保険の長期にわたる財政の健全な運営に資するため,上板町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻の方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,当該年度内に請求を受けた保険給付に関し歳入予算に不足を生じた場合のほか,経済事情の急激な変動により財源が著しく不足する場合において,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

上板町介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第29号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月27日 条例第29号