○ふるさと創生基金条例
平成元年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 ふるさと創生事業に必要な財源を確保し,本事業の健全な運営に資するため,ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,次に掲げる方法により管理するものとする。
(1) 金融機関への預金
(2) 町債証券の保有
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が認める最も確実かつ有利な方法
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,ふるさと創生事業の財源に充てる場合に限り,処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。