○ふるさと創生基金条例

平成元年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 ふるさと創生事業に必要な財源を確保し,本事業の健全な運営に資するため,ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,次に掲げる方法により管理するものとする。

(1) 金融機関への預金

(2) 町債証券の保有

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が認める最も確実かつ有利な方法

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,ふるさと創生事業の財源に充てる場合に限り,処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

ふるさと創生基金条例

平成元年3月25日 条例第4号

(平成元年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月25日 条例第4号