○大山,神宅財産区特別会計条例
昭和39年3月19日
条例第143号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により大山,神宅両財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,国庫支出金,県支出金,分担金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,議会費,借入金の償還及び利子,一時借入金の利子,その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
○大山,神宅財産区特別会計条例
昭和39年3月19日
条例第143号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により大山,神宅両財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,国庫支出金,県支出金,分担金,借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,議会費,借入金の償還及び利子,一時借入金の利子,その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。