○給料の調整額に関する規則
昭和49年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第8条第1項の規定に基づき,給料の調整額に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整額 |
保育所 | 保育に従事する保育士 | 3,000円 |
幼稚園 | 保育に従事する教諭 | 3,000円 |