○給料の調整額に関する規則

昭和49年3月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第8条第1項の規定に基づき,給料の調整額に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の調整を行う職位及び調整額)

第2条 給料の調整を行う職位は,別表の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職位とし,給料の調整額は,その職位を占める職員について同表の右欄に掲げる調整額とする。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する前項の規定については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成11年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成16年規則第5号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員

調整額

保育所

保育に従事する保育士

3,000円

幼稚園

保育に従事する教諭

3,000円

給料の調整額に関する規則

昭和49年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第7号
平成11年6月28日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第5号