●教育長の給与及び旅費支給に関する条例

昭和44年12月22日

条例第21号

第1条 この条例は,教育長の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

第2条 教育長が受ける給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 教育長の給料月額は,546,200円とする。

第4条 新たに教育長になった者には,その日から給料を支給する。ただし,退職し,又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日教育長になったときは,その日の翌日から給料を支給する。

第5条 教育長の退職,失職又は死亡によりその職がなくなったときは,その日まで給料を支給する。

第6条 前3条の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって計算する。

第7条 教育長の通勤手当及び期末手当の支給額並びに支給方法は,一般職の職員の例による。

2 期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第2項の基準日における期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の155,12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に,同項の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。この場合において,期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第8条 教育長の給料の支給期日及び支給方法は,一般職の職員の例による。

第9条 教育長の旅費は,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)に定める別表の額とする。

第10条 旅費の支給方法については,一般職の職員の例による。

第11条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,一般職の職員の例による。

1 この条例は,昭和45年1月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

3 平成21年6月に支給する特別職の期末手当に関する条例第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

4 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

7 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(昭和46年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の教育長の給与及び旅費支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和55年8月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日から,この条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,第2条及び第7条の改正条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成8年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の給与及び旅費支給に関する条例第8条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第23号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の教育長の給与及び旅費支給に関する条例第7条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに教育長となった者にあっては,新たに教育長となった日)において教育長が受けるべき給料,通勤手当の月額の合計額に100分の3.15を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある教育長にあっては,当該月数から在職しなかった期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の3.15を乗じて得た額

(平成16年条例第8号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における教育長の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額437,000円とする。

(平成17年条例第4号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における教育長の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額437,000円とする。

(平成20年条例第11号)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

2 平成20年7月1日から平成21年3月31日までの間における教育長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成21年条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

――――――――――

○教育長の給与及び旅費支給に関する条例を廃止する条例

平成27年3月18日

条例第23号

教育長の給与及び旅費支給に関する条例(昭和44年条例第21号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による廃止前の教育長の給与及び旅費支給に関する条例の規定は,なおその効力を有する。

教育長の給与及び旅費支給に関する条例

昭和44年12月22日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第21号
昭和46年12月24日 条例第27号
昭和47年12月25日 条例第15号
昭和49年1月8日 条例第3号
昭和49年12月26日 条例第39号
昭和50年12月24日 条例第24号
昭和51年12月27日 条例第27号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第27号
昭和53年12月25日 条例第18号
昭和54年6月29日 条例第13号
昭和56年4月1日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第4号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和60年10月7日 条例第10号
昭和61年10月8日 条例第16号
昭和62年12月25日 条例第18号
昭和63年12月22日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第30号
平成2年12月26日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第13号
平成4年12月22日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第15号
平成6年12月22日 条例第18号
平成8年12月25日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年3月31日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第4号
平成20年6月18日 条例第11号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月26日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年3月22日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第9号
平成27年3月18日 条例第23号
平成28年3月15日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第2号