○常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例

昭和30年5月23日

条例第32号

第1条 この条例は,次に掲げる常勤の特別職の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

第2条 前条に掲げる特別職(以下「町長等」という。)の受ける給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 町長等の給料月額は,別表による。

第4条 新たに町長等になった者には,その日から給料を支給する。ただし,退職し,又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日町長等になったときは,その日の翌日から給料を支給する。

第5条 町長等が退職,失職又は死亡により町長等でなくなったときは,その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎にして日割りによって計算する。

第7条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給額並びに支給方法は,一般職の職員の例による。

2 期末手当の額は,前項の規定にかかわらず,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第2項の基準日における期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に,同項の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。この場合において,期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第8条 町長等の給料の支給期日及び支給方法は,一般職の職員の例による。

第9条 町長等の旅費は,上板町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第11号)に定める別表の額とする。

第10条 旅費の支給方法については,一般職の職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和30年5月8日から適用する。

2 昭和55年12月1日から昭和56年5月31日までの間における町長の受ける給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額392,000円とする。

3 昭和55年12月1日から昭和56年5月31日までの間における助役の受ける給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額313,600円とする。

4 平成21年1月1日から平成21年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額の町長においては30パーセント,副町長においては20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

6 平成21年6月に支給する特別職の期末手当に関する条例第7条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における町長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の20パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

10 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

11 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

12 平成29年7月1日から平成29年10月19日までの間における町長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定する額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

13 令和5年11月1日から同月30日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず同条の規定する額の町長においては10パーセント,副町長においては5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(昭和30年条例第 号)

この条例は,昭和30年8月1日から施行する。

(昭和32年条例第 号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行し,第11条の規定は,昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第 号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第 号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第 号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第69号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第76号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年9月10日から適用する。

(昭和36年条例第85号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第100号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第122号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第156号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第166号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第196号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第207号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第227号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第241号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第17号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 常勤の特別職の職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第12号)

この条例は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は,昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例(以下「条例」という。)の規定は,昭和55年8月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月1日から,この条例の施行の日の前日までの間に町長,助役及び収入役に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第12号)

1 この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

2 昭和62年7月1日から昭和62年10月31日までの間における町長の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額522,000円とする。

3 昭和62年7月1日から昭和62年10月31日までの間における助役の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額417,600円とする。

4 昭和62年7月1日から昭和62年7月31日までの間における収入役の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額391,500円とする。

(昭和62年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,第2条及び第7条の改正条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の規定は,公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第7条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第23号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成11年条例第1号)

1 この条例は,平成11年3月1日から施行する。

2 平成11年3月1日から平成11年5月31日までの期間の町長の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額700,200円とする。

3 平成11年3月1日から平成11年5月31日までの期間の助役の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額560,100円とする。

4 平成11年3月1日から平成11年5月31日までの期間の収入役の受ける給与の額は,第3条の規定にかかわらず,月額525,200円とする。

(平成14年条例第31号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の常勤の特別職(以下「町長等」という。)の給与及び旅費支給に関する条例第7条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに町長等となった者にあっては,新たに町長等となった日)において町長等が受けるべき給料,通勤手当の月額の合計額に100分の3.15を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間がある町長等にあっては,当該月数から在職しなかった期間の月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の3.15を乗じて得た額

(平成16年条例第7号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における町長の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額590,400円とする。

3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における助役の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額472,400円とする。

4 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における収入役の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額442,800円とする。

(平成17年条例第3号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における町長の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額590,400円とする。

3 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における助役の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額472,400円とする。

4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における収入役の給料の額は,第3条の規定にかかわらず,月額442,800円とする。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

1 この条例は,平成20年7月1日から施行する。

2 平成20年7月1日から平成20年12月31日までの間における特別職の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額の町長においては20パーセント,副町長においては10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず,改正前の常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例第1条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の常勤の特別職の期末手当の支給については,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2項中再任用職員以外の職員の例による。ただし,同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年条例第14号)

この条例は,令和4年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は,令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

支給額

町長

月額

738,000円

副町長

月額

590,400円

教育長

月額

546,200円

常勤の特別職の給与及び旅費支給に関する条例

昭和30年5月23日 条例第32号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年5月23日 条例第32号
昭和30年7月11日 条例
昭和32年3月30日 条例
昭和32年10月29日 条例
昭和32年12月14日 条例
昭和33年3月18日 条例
昭和34年3月19日 条例
昭和35年3月18日 条例第69号
昭和35年9月10日 条例第76号
昭和36年2月9日 条例第85号
昭和37年2月23日 条例第100号
昭和38年3月12日 条例第122号
昭和39年3月17日 条例第156号
昭和40年2月26日 条例第166号
昭和41年3月16日 条例第196号
昭和42年2月13日 条例第207号
昭和42年6月9日 条例第227号
昭和43年3月29日 条例第241号
昭和44年12月22日 条例第17号
昭和46年12月24日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第14号
昭和49年1月8日 条例第2号
昭和49年12月26日 条例第38号
昭和50年12月24日 条例第23号
昭和51年12月27日 条例第26号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第17号
昭和54年6月29日 条例第12号
昭和56年1月26日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和60年10月7日 条例第9号
昭和61年10月8日 条例第15号
昭和62年7月6日 条例第12号
昭和62年12月25日 条例第17号
昭和63年12月22日 条例第15号
平成元年12月25日 条例第29号
平成2年12月26日 条例第13号
平成3年12月25日 条例第12号
平成4年12月22日 条例第22号
平成5年12月24日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第17号
平成8年12月25日 条例第9号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年2月8日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年11月28日 条例第18号
平成16年3月31日 条例第7号
平成17年3月24日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第13号
平成20年6月18日 条例第10号
平成20年12月17日 条例第18号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月26日 条例第22号
平成22年3月19日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月22日 条例第2号
平成24年3月15日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第8号
平成27年3月18日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年6月19日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第3号
令和2年11月26日 条例第23号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年11月29日 条例第14号
令和5年10月10日 条例第20号
令和5年11月29日 条例第22号