○上板町投票管理者等報酬支給条例

昭和30年3月31日

条例第17号

第1条 投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人には,この条例の定めるところにより報酬を支給する。

第2条 前条の報酬の額は,別表の定めるところによる。

第3条 報酬は,選挙又は投票の期日から30日以内に支給する。

第4条 2以上の選挙又は投票を同時に行う場合において第1条に掲げる者が各選挙を通じて同一の職務を行った場合には,報酬の支給については,これを1の選挙又は投票につきその職務を行ったものとみなす。

2 前項の場合において国若しくは他の地方公共団体の選挙又は投票を同時に行う場合においては,報酬はこれを支給しないことができる。

この条例は,公布の日からこれを施行する。

(昭和38年条例第135号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年11月21日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月11日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年7月23日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年7月20日から適用する。

(平成10年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,平成10年7月1日から適用する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

選挙長

1回につき 10,700円

投票所の投票管理者

1回につき 12,700円

期日前投票所の投票管理者

1回につき 11,200円

開票管理者

1回につき 10,700円

投票所の投票立会人

1回につき 10,800円

期日前投票所の投票立会人

1回につき 9,600円

開票立会人

1回につき 8,900円

選挙立会人

1回につき 8,900円

上板町投票管理者等報酬支給条例

昭和30年3月31日 条例第17号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第17号
昭和38年12月27日 条例第135号
昭和46年3月16日 条例第6号
昭和48年7月28日 条例第19号
昭和49年6月27日 条例第24号
昭和51年3月23日 条例第3号
昭和52年3月22日 条例第4号
昭和52年7月12日 条例第17号
昭和55年6月2日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第10号
平成元年7月18日 条例第25号
平成4年6月29日 条例第9号
平成7年9月11日 条例第15号
平成10年6月30日 条例第20号
平成13年6月26日 条例第14号
平成16年6月17日 条例第15号