○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年10月12日

条例第252号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他特に任命権者が必要と認めて定めた場合

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年10月12日 条例第252号

(昭和44年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年10月12日 条例第252号
昭和44年3月20日 条例第6号