○職員の臨時的任用に関する規則
昭和43年12月25日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき,職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職位を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は,6月を超えない期間で更新することができる。この場合において,前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については,この限りでない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。