○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和54年2月21日
選管規程第3号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による表示は,上板町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は,証票を交付した日の属する年の翌々年の3月までとする。
(証票の紛失等による交付の手続)
第3条 証票を紛失し,又は破損したため,改めて証票の交付を受けようとする場合においては,様式第4号の紛失等による証票交付申請書に理由書を添えて,委員会に提出しなければならない。
附則
この規程は,昭和54年3月1日から施行する。