○上板町選挙管理委員会規程

昭和43年12月25日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第8条)

第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)

第4章 主任書記(第11条)

第5章 委員会の事務処理(第12条―第14条)

第6章 告示(第15条)

第7章 公印(第16条)

附則

第1章 総則

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,最多数を得た者を当選者とする。

2 当選人を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,くじで定める。

3 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所,氏名及び選挙の年月日を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は,委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し,若しくは委員長の職を辞し,又はその他委員長が欠けるに至ったときは,委員長の選挙は,その日から10日以内に行うものとする。

(委員長及び委員の退職願)

第3条 委員を退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の退職願は,委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職等の場合の告示)

第4条 委員が退職したとき,又は委員の欠員を補欠したときは,委員会は直ちにその者の住所,氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。

第2章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集の通知は,委員長から委員に対する告知により行うものとする。ただし,委員の選挙後初めて行われる委員会については,主任書記がこれを招集する。

2 前項の告知には,招集の日時,場所及び議題を付記するものとする。

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第7条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名等を記録させなければならない。

(委員会の議事等)

第8条 この章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,上板町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の所掌する事務)

第9条 委員長の所掌する事務の概要は,次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記の任免及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第10条 委員会の権限に属する事件で,その議決により委員長に委任されたものは,委員長において専決処分することができる。

第4章 主任書記

(主任書記)

第11条 委員会に主任書記を置き,主任書記には上板町総務課長の職にある者をもって充てる。

第5章 委員会の事務処理

(決裁)

第12条 起案文書は,全て主任書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件又は急を要する事件については,主任書記がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第13条 文書は,主任書記の承認を得ずして,これを他に示し,又は謄本を与えることができないものとする。

(その他事務処理)

第14条 この章に定めるもののほか,委員会の事務処理については,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)の相当規定によるものとする。

第6章 告示

(告示)

第15条 委員会の告示は,上板町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。

第7章 公印

(公印)

第16条 上板町選挙管理委員会の印及び委員長の印を次のとおり定める。

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この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は,平成23年1月5日から施行する。

上板町選挙管理委員会規程

昭和43年12月25日 選挙管理委員会規程第1号

(平成23年1月5日施行)