○戸別受信機取扱規程
平成12年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,戸別受信機の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 戸別受信機は,原則として町よりの無償貸与とし,次の場所に設置する。
(1) 町内に住所を有する世帯の内設置の申請のあった住家
(2) 公共施設,事業所,団体等,町長が必要と認めた施設
2 設置台数は,1世帯1台を原則とする。ただし,町長が特に必要と認めた場合は,その数を増加することができる。
(設置費用)
第3条 戸別受信機の設置に必要な経費の内,次の各号に掲げるものについては,上板町防災行政無線施設戸別受信機設置負担金徴収条例(平成11年条例第16号)により負担金を徴収する。ただし,町長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 1世帯で2台以上設置する者
(2) 平成11年度戸別受信機申請受付時に,町内に住居し申請しなかった家庭
(3) 事業所・団体等が設置するもので,町長が有償の必要があると認めたもの
(申請)
第4条 戸別受信機の設置を希望する者は,戸別受信機設置申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
2 戸別受信機の移動・返還を希望する者は,戸別受信機移動・返還申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(管理運用)
第5条 町長は,戸別受信機の管理運用について,貸与を受けた者(以下「保管者」という。)を指導監督する。
2 保管者は,戸別受信機が常に良好な状態で受信できるよう,責任を持って維持管理し,異常を発見したときは,直ちにその状況を町長に届け出なければならない。
3 戸別受信機は,災害その他やむを得ない場合のほか許可なく移動してはならない。
4 戸別受信機は,その権利を譲渡し,又は転貸し,若しくは担保に供することができない。
5 戸別受信機の補修については,町の指定する者以外は,これを行うことができない。
6 転出その他の理由で,戸別受信機が不用になった場合は,保管者は当該受信機を速やかに町長に返還しなければならない。
7 町長は,保管者が戸別受信機の維持管理を怠り,又はその仕様に改造などを加えるおそれがあると認められるときは当該受信機を引き上げることができる。
(維持管理の経費)
第6条 戸別受信機の維持管理に要する経費の内,次に掲げるものは,保管者の負担とする。ただし,町長が認めた場合,この限りでない。
(1) 維持用電気料金及び内蔵乾電池の交換費用
(2) 家屋の移転,改修その他の理由による移動に要する経費
(3) 保管者の故意又は過失による損傷,亡失又は故障が生じた場合の修理代
(戸別受信機台帳)
第7条 町長は,戸別受信機台帳を備え常に保管状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,町長が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。