○上板町水防協議会条例
昭和35年3月18日
条例第70号
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき,水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため,上板町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
2 会長に事故があるときは,その指名する委員が職務を代理する。
第3条 委員の定数は,15人とする。
第4条 関係行政機関の職員及び関係団体の代表者たる委員の任期は,その職にある期間とし,その他の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前委員の残任期間とする。
第5条 協議会は,委員の3分の1以上の出席を要する。
2 協議会の議事は,出席委員の過半数で決するものとし,可否同数のときは,会長の決するところによる。
第6条 協議会に書記若干人を置き,会長が命じ,又は委嘱する。
2 書記は,上司の命を受け,庶務に従事する。
第7条 この条例に定めるもののほか,協議会について必要な事項は,協議会の議決で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。