○上板町議会事務局設置条例
昭和33年7月29日
条例第62号
(事務局の設置)
第1条 上板町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任免する。
事務局長
主事等
(職員の定数)
第4条 事務局長,主事等の定数は,上板町職員定数条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は,議長の命を受け,議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。
2 主事等は,上司の指揮を受け,議会の庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。