○上板町議会事務局設置条例

昭和33年7月29日

条例第62号

(事務局の設置)

第1条 上板町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は,議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き,議長がこれを任免する。

事務局長

主事等

(職員の定数)

第4条 事務局長,主事等の定数は,上板町職員定数条例(昭和30年条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は,議長の命を受け,議会の庶務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 主事等は,上司の指揮を受け,議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,議長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(平成19年条例第25号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

上板町議会事務局設置条例

昭和33年7月29日 条例第62号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年7月29日 条例第62号
昭和49年10月26日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第25号