○上板町議会定例会の回数を定める条例
昭和35年3月18日
条例第68号
上板町議会定例会は,毎年4回これを招集する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第133号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
○上板町議会定例会の回数を定める条例
昭和35年3月18日
条例第68号
上板町議会定例会は,毎年4回これを招集する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第133号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
昭和35年3月18日 条例第68号
(令和5年6月19日施行)
◆ | 昭和35年3月18日 | 条例第68号 |
◇ | 昭和38年8月27日 | 条例第133号 |
◇ | 令和5年6月19日 | 条例第18号 |