公開日 2024年01月04日
令和6年1月より産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を減額する制度が創設されました。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
受付期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
●対象の年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間(※)相当分が減額されます。
※産前産後期間とは
単胎妊娠の方の場合、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の4カ月間のことをいいます。
多胎妊娠の方の場合、出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の6カ月間のことをいいます。
≪単胎の方≫
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
減額 | 減額 | 減額 | 減額 |
≪多胎の方≫
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 | 減額 |
●産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
(例)令和5年11月に出産した場合
R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11(出産月) | R5.12 | R6.1 | R6.2 |
減額 |
●すでに保険税を納めていただいており、減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
1.届出書(役場税務課にも備えてあります)
産前産後国保税減額届出書[DOCX:17.5KB] 産前産後国保税減額届出書[PDF:36.9KB]
2.母子健康手帳など(出産予定日や妊娠の状態が分かるもの)
※出産後に届出を行う場合、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄抄本などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
3.マイナンバー(個人番号)確認書類
4.本人確認書類
届出先
上板町役場 税務課窓口
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