公開日 2023年12月04日
令和6年度から,eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が,個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)を電磁的方法(社内システム,メール等)で提供することができる体制を有していると事業所が申出をした場合,市町村は申出た特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(電子署名ありの正本通知)を送信できるようになります。
特別徴収税額通知の受け取り方法
特別徴収税額通知の受け取りについて,令和6年度より特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます,したがって,「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)書」それぞれの受け取り方法について,電子データか書面のいずれかを選択できるようになりました。
受取方法選択区分(特別徴収義務者用・納税義務者用それぞれ選択した場合)
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
1 | 電子データ | 電子データ |
※令和6年度以降,法改正により 副本データの送付は廃止します。 |
2 | 電子データ | 書 面 | |
3 | 書 面 | 電子データ | |
4 | 書 面 | 書 面 |
1.電子データによる受け取り方法を希望する場合
・eLTAXで給与支払報告書を提出する際に,「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合,通知先メールアドレスの登録が必須となります。
・受取方法で「電子データ」を選択した場合には,上板町が特別徴収税額通知データをeLTAXポータルに格納します。その際,通知先メールアドレス宛に,ファイルの閲覧・ダウンロードに必要な「保護番号」を送信します。(ダウンロード期間は60日間です。)
・受取方法を選択しなかった事業所及び「通知先メールアドレス」・「受給者番号」が未入力である場合は,従来どおり書面(正本)での送付となります。
同じ事業所内で納税義務者ごとに受取方法を選択することはできません。
令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については,従来どおり書面で送付します。
なお,電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては,書面での送付はありません。また,書面での通知の再発行はできませんのでご注意ください。
指定番号・受給者番号として使用できない文字・文字列[PDF:130KB]
注 また,従来「特別徴収関係書類綴」を送付していましたが,電子データを選択した場合は送付いたしませんので,上板町HP「令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について」https://www.townkamiita.jp/docs/2023110700019/に掲載していますので,そちらで必要な書類をダウンロードしてご活用ください。
2.書面による受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に,特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法をそれぞれの設定を「書面」と選択した場合,書面を郵送で送付いたします。
なお,税額変更通知も書面での送付になります。
・給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者は,特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合,電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知受取方法及び通知先メールアドレスを変更したい場合
給与支払報告書提出時に指定した特別徴収税額通知受取方法及び通知先メールアドレスは,eLTAXを介して変更できません。
※ すでに発送している特別徴収税額通知につきましては,税額通知データの受取方法は変更できませんので,ご了承ください。
【特別徴収税額通知受取方法変更届提出期限】
●特別徴収税額決定通知・・・毎年3月31日
●特別徴収税額変更通知・・・変更月の前月の10日まで(例:7月から受取方法の変更を希望する場合,提出期限は6月10日)
特別徴収税額通知受取変更届[PDF:97.8KB] 特別徴収税額通知受取変更届[XLS:44.5KB]
税額通知受け取り方法及び通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAXで給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数枚提出された扱いとなり、正しく課税ができません。
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