公開日 2023年04月01日

上板町に移住・定住される人を応援します!

 

上板町定住促進「住宅取得応援助成金」制度


 

〇制度の概要

移住又は定住のために上板町内の一戸建て住宅に居住を開始した方に対して賦課された固定資産税に相当する額を、当該移住・定住者に最大5年間助成する事業です。

 

 ※第1回目(初回)申請時の注意事項

 

1.住宅用地分の助成開始も住宅分の固定資産税納付後ですので、住宅分と住宅用地分の助成開始年度(第1回目の申請)は

  同じ年度になります。

  住宅建築のために住宅用地を先に取得し、住宅用地分の固定資産税だけ賦課されている状態の場合、この年度の住宅用地

  分はまだ助成対象にはなりません。

  住宅分の固定資産税が賦課された年度に、住宅分と住宅用地分の両方を納付し、その他の要件も満たしている状態である

  場合に申請が可能になります。

2.併用住宅(住宅の一部が店舗・事業所等、居住以外の用途で使用されている住宅)の場合は、居住以外の用途で使用され

  ている部分の固定資産税分は助成対象になりません。

  住宅用地分の助成についても、併用住宅の場合は下記のとおりになります。

  ①家屋敷地:居住の用途で使用されている部分に対する固定資産税分から算出した金額のみが対象になります。

  ②庭  等:土地使用状況により居住の用途に使用される部分の固定資産税分から算出した金額のみが対象になります。

3.住宅自体は専用住宅(居住の用途のみで使用されている住宅)であっても、住宅用地の一部が事業用に使用されている場

  合は、事業用として使用されている部分の固定資産税分は助成対象になりません。

  

 

〇対象となる物件

平成30年4月1日から令和5年3月31日の間に、移住又は定住のために上板町内で居住を開始した一戸建て住宅と住宅用地に対して賦課及び納付された固定資産税に相当する額を、当該移住・定住者に最大5年間助成します。

令和5年4月1日から令和10年3月31日の間に、移住又は定住のために上板町内で居住を開始した一戸建て住宅に対して賦課及び納付された固定資産税に相当する額を、当該移住・定住者に最大5年間助成します。

 

・対象住宅が併用住宅である場合は、助成金の対象は居住の用に供する部分の面積とします。また、対象用地の面積は必要に応じ面積按分等により算出します。
・過去に住宅取得応援助成金制度の交付対象物件となり交付を受けた物件の所有権が、当該交付申請における交付対象者の移住又は定住の基準日時点において、すでに同居していた親族により取得された物件は該当しないものとします。
・賃家等、賃借を目的とした住宅及び共同住宅・寄宿舎等は対象外とします。

 

〇交付対象者

次の1.2いずれにも該当する者とします。
1 対象住宅に居住し移住又は定住した者
◎対象住宅に居住し移住又は定住する予定であった者が、就業先の都合等により一時的に上板町以外の市区町村での居住が必要となり、助成金の申請時又は申請後に対象住宅に居住していない状態となる場合であっても、必要期間を経過した後には対象住宅で居住し移住する者であると町長が認める場合はこの規定に該当する者とします。
◎年齢制限、所得制限はありません。
2 町税等(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、町の各種融資の償還金及び各種公共施設使用料等、町又は関係機関への納入を要するもの。)の滞納がない者及びその他町長が助成金の対象者として適さない事項の該当者でないと認める者とします。

 

〇助成金の額

◆平成30年4月1日から令和5年3月31日の間に居住を開始した場合
◎対象住宅とそれに係る住宅用地に対して賦課された固定資産税額に相当する額

 

◆令和5年4月1日から令和10年3月31日の間に居住を開始した場合
◎対象住宅に対して賦課された固定資産税額に相当する額

 

・助成金の額を算出する際に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとします。
・平成31年度賦課決定分については、納期前納付の場合は賦課された固定資産税額に相当する額から前納報奨金を差し引いた額により助成金の額を算出します。
・地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産税の減免適用を受ける場合には適用後の税額とします。

 

〇助成対象期間

◆「申請者の移住又は定住開始後、最初に到来する1月1日」を賦課期日とする固定資産税の賦課年度以降5年間
◎移住又は定住開始の基準日は、申請者が対象住宅の所有権を有する場合は当該所有権の保存又は移転登記の受付日とし、申請者が対象住宅の所有権を有しない場合は申請者が対象住宅の所在地を住所地として住民基本台帳に登録した日とします。ただし、いずれの手段によっても移住又は定住開始の確認ができない場合は、基準日の根拠となる他の資料等により町長が基準日と認めた日をもって移住又は定住の開始とします。
◎移住又は定住開始の基準日が1月1日である場合は,当該基準日を最初に到来する1月1日とします。

 

〇申請書添付書類

※2回目以降の申請時は(3)から(6)の書類は省略することができます。
ただし、2回目以降の申請時であっても、前回申請時から対象住宅及び対象用地の所有権が移転された場合は移転後の(3)の書類、助成金振込希望口座に変更がある場合は新たに希望する口座に係る(4)の書類の添付が必要です。

(1) 対象住宅に居住する者の世帯全員が記載された住民票(続柄記載のもの)の写し。
    ※対象住宅に居住する者の世帯が複数に分かれる場合は,全ての世帯の住民票を添付。
(2) 対象住宅及び対象用地に係る固定資産税の土地・家屋課税明細書及び納税通知書並びに領収証書の写し。
   ※土地・家屋課税明細書紛失等の場合は土地家屋名寄帳添付。
   ※領収証書紛失等の場合は納税証明書添付。                                       ◇「地方税お支払いサイト」で納付された場合は、領収証書が発行されません。そのため、本申請には納税証明書(有料)の添付が必要です。※本税に係る納税証明書の発行については、町が入金を確認するまで発行出来ないため、日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
(3) 対象住宅及び対象住宅に係る住宅用地の登記事項証明書又は所有権に係る登記完了証等の写し。
(4) 助成金の振込を希望する申請者名義の口座番号が確認できる預金通帳の写し。
(5) 住宅地図写し等、対象住宅の所在が確認できる付近見取り図(対象住宅丸囲み等標記)。
(6) 対象住宅の所有権保存又は移転登記の受付日、又は対象住宅の所在地を住所地として住民基本台帳に登録した日によって申請者の移住又は定住開始の確認ができない場合は、移住又は定住開始の基準日の根拠となる他の資料等。
(7) その他、町長が必要と認める書類。

 

※助成金の制度については上記内容に加え、交付要綱の内容もご確認いただき、ご不明な点等ございましたら企画防災課までお問い合わせください。

交付要綱、申請書様式はこちら ↓ をご確認ください。

◎交付要綱

上板町定住促進「住宅取得応援助成金」交付要綱[PDF:186KB]

◎交付申請書

上板町定住促進「住宅取得応援助成金」交付申請書様式[PDF:135KB]

上板町定住促進「住宅取得応援助成金」交付申請書様式[DOCX:24.4KB]

〇移住又は定住から助成金交付までのおおまかな流れ

          移住又は定住のために、                平成30年4月1日~令和5年3月31日

   の間に上板町内の一戸建て住宅に居住を開始   

           移住又は定住のために、                令和5年4月1日~令和10年3月31日

     の間に上板町内の一戸建て住宅に居住を開始       

              ⇓                               ⇓                

移住又は定住開始後、最初に到来する住宅分の固定資産税

賦課期日(1月1日)後の7月以降

移住又は定住開始後、最初に到来する住宅分の固定資産税

賦課期日(1月1日)後の7月以降

                          ⇓                                                     ⇓                 

                             固定資産税納付後

                    助成金の申請(住宅及び土地分)

                        ※7月~翌年3月15日の間

                               固定資産税納付後 

                            助成金の申請(住宅分)

                          ※7月~翌年3月15日の間

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交付申請書等の審査(可否の決定)

※審査の結果助成金の交付を受けられない場合もあります。

                                      ⇓

    

交付決定の通知又は助成対象外である旨の通知

                       ⇓

(交付決定通知があった場合)

助成金請求書提出及び助成金受け取り※口座振り込み

 

これから住宅の取得を計画される場合は、町と住宅金融機関の連携により、住宅ローンにおいてのお得な制度もありますので、下のリンクから制度内容をご確認ください。

住宅金融支援機構連携事業  【フラット35】地域連携型

住宅の取得又は取得した住宅に対する町からの特定の補助等を要件に、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

お問い合わせ

上板町 企画防災課
TEL:088-694-6824

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