公開日 2019年05月21日

中小事業者が取得した経営力向上設備に係る特例措置(地方税法附則第15条第46項)

 

  中小企業等経営強化法の施行(平成28年7月1日)に伴い「中小事業者等が新規取得した経営力向上に資する機械及び装置に係る課税標準の特例」が導入されました。対象資産をお持ちの方は、ご確認のうえ申告して下さい。

 

(1)特例対象資産

    中小事業者等が新たに取得した機械及び装置で、以下の条件をすべて満たすものが対象です。

   ・主務大臣による認定を受けた経営向上計画に基づき取得したもの

   ・販売開始から10年以内のモデルのもの

   ・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

   ・1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの(税込経理方式なら税込価格、税抜経理方式なら税抜価格)

 

(2)取得時期

       2016年(平成28年)7月1日から2019年(平成31年)3月31日までに取得されたもの

 

(3)課税標準の特例割合

       該当資産の課税標準額を2分の1に軽減(課税標準額の2分の1を軽減)

 

(4)特例期間

       特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度分

 

(注)賦課期日(1月1日)までに取得した資産でも、経営力向上計画に係る主務大臣の認定を賦課期日までに受けられなかった場合、初年度の特例はうけられず、特例期間も2年に短縮されます。

 

(5)特例適用申告時の提出書類

       償却資産申告書と一緒に、次の書類すべてを提出してください。

    ・経営力向上計画にかかる申請書の写し

    ・経営力向上計画にかかる認定書の写し

    ・当該機械及び装置にかかる工業会等による仕様等証明書の写し

    ・リース契約書の写し(リース会社が申告する場合)

 

上記関係書類の提出がない場合は、特例の適用は受けられません。

 

固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例適用申請書

特例適用申請書[PDF:76KB]

 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード