公開日 2017年07月01日
上板町では,公益通報者保護法の施行に伴い,上板町の職員等からの上板町による法令違反行為等に関する公益通報の窓口を次のとおり設置しております。
通報窓口
担当課長宛
専用メールアドレス | kouekitsuuhou@kamiita.i-tokushima.jp |
ファクシミリ | 088-694-5903 |
通報者の範囲
・ 上板町の職員
・ 上板町との契約に基づいて上板町の事業に従事する労働者
・ 上板町民等
通報の対象
・ 法令(条例,規則及び訓令を含む。)違反又はこれに至るおそれのあるもの
・ 上板町民の生命又は健康に重大な損害を与えるおそれのあるもの
・ 行政事務処理等における不適切な行為
・ 職務外の非行や信用失墜行為
・ その他上板町民全体の利益等公益に反するおそれのあるもの
通報する場合の留意事項
・ 通報は,通報する者が,氏名,所属及び連絡先を明記して行わなければならない。
・ 通報は,通報に係る事実について,行為者の氏名及び行為の事実を明らかにして行わなければならない。
・ 通報は,通報対象事実が確実にあると信じるに足りる相当な根拠を示して行うよう努める。
匿名の取扱い
氏名を明記しない場合(匿名通報)であって,通報対象事実があると信じるに足りる相当な根拠を示して行われるものについては,通報に準じて調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じる。