公開日 2016年07月26日
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による利用権設定
農業者の高齢化や兼業化、後継者不足などのため、農地が遊休化しつつあります。これを解決するひとつの手段として、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積制度があります。
これは、農地の貸し借りなどについて農用地利用集積計画を定め、農地の流動化を図るもので、貸人・借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
農地の貸し借りには農地法に基づくものがありますが、利用権設定とは、これとは別の農業経営基盤強化促進法によって設定されるものをいいます。
貸した農地は、期限が到来すれば、貸し借りは終了し、離作料等を支払うことなく、貸人である農地所有者の元に必ず返ってきます。
なお、希望があれば、再設定により継続して利用することも可能です。
1.申出についての相談
上板町役場 産業課までお越しいただくか、お電話をお願いします。
2.申出書類の取得
上板町役場 産業課までお越しいただくか、次の申出書等をダウンロードしてください。
※利用権設定等申出書と利用権設定関係はセットですので、提出の際はあわせて提出してください。
※A3サイズで印刷し提出してください。
利用権設定等申出書.pdf(223KB) 利用権設定関係.pdf(309KB)
3.提出及び受付
上板町役場 産業課へ提出をお願いします。
記入・押印もれ、必要書類不足などの場合は、窓口までお越しいただく場合があります。
※申出書の受付は、毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)締切です。
貸し借りを開始したい日(始期)の前月10日までにご提出ください。
例:4月1日から貸し借りを開始したい場合は、3月10日までに提出が必要となります。
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