公開日 2021年04月01日

児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に審査の上、支給されるものです。(所得制限有)
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
 
詳しくは「児童扶養手当」に関するページまで
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-68
 

ひとり親家庭の医療費助成制度

18歳到達後最初の3月31日までの間にある子を養育している父子家庭の父子または母子家庭の母子及び父母のいない児童が入院した場合や児童の通院時に、保険診療の自己負担分の助成を行います(児童の通院については、1,000円の自己負担があります)。(児童扶養手当と同等の審査をします。)
 
お問い合わせ先  民生児童課  TEL  088-694-681
 

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

母子・父子家庭、寡婦の生活の安定と、その子どもの健やかな成長を図るために、貸付を行います。
 
詳しくは、とくしまはぐくみネット「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」まで
お問い合わせ先  東部保健福祉局  TEL  088-626-8715
 
 

お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811