公開日 2014年08月01日
納税義務者 | 1月1日現在で上板町内に土地・家屋・償却資産を所有している方。 ※償却資産を所有している方は、毎年1月末日までに申告をする必要があります。 |
税額の計算方法 | 算定基礎となる固定資産の価格は、総務大臣の示す固定資産評価基準に基づき決定します。 税額は、固定資産課税台帳に登録された価格をもとに算定した課税標準額に税率をかけて算出します。 税額=課税標準額×税率(1.4%) |
免 税 点 | 上板町内で所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の額未満のときは、固定資産税がかかりません。 土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円 |
新築住宅の軽減 |
新築住宅は、一定の要件に基づいて税額が軽減される場合があります。 ※新築の専用住宅については、3年間は120平方メートル分税額が半額になります。 (長期優良住宅は5年間) |
縦 覧 |
4月1日から最初の納期限までの間、固定資産税の納税者の方は、土地または家屋の縦覧帳簿を縦覧することができます。
※縦覧の出来る方 (資産を有しても免税点未満等の理由により固定資産税が課税されていない方は縦覧出来ません。) |
~注意事項~
家屋を取り壊したときや、売買・相続・贈与などで未登記の家屋の所有権を移転したときなどには届出が必要です。