神宅地区国土地積調査結果の固定資産税への反映について
2012年1月4日
固定資産税における土地の課税地積(面積)は、土地登記簿に登録されている地積(登記地積)を用いるのが原則です。
神宅地区の地籍調査事業は、最終の登記手続きが完了しましたから、平成24年度からは、原則として地籍調査後の登記地積で固定資産税の課税を行います。
上板町では地籍調査で地積が増えても、未調査地区との税負担の均衡を考慮し、現地での調査が終了した後も区域内全域の登記が完了するまでは、例外的な取扱い(地籍調査前の地積を課税地積とする)をしてまいりました。
地籍調査の結果、筆界未定となってしまった土地については、地籍調査前の地積が課税地積となります。
なお、平成24年7月中旬に、固定資産税納付書及び明細書を送付しますので、良くご確認の上、不明な点がありましたら早めにご連絡をお願いいたします。



