公開日 2011年02月21日

65歳以上の公的年金受給者で、
町県民税を納税されている方へのお知らせ

◆公的年金からの特別徴収制度が始まります◆


平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人町県民税のお支払い方法が変わります。
公的年金を受給されていて、個人町県民税の納税義務のある方は、現在、納付書や口座振替で納付していただいていますが、今回の制度導入により、個人町県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。

1.対象となる方

平成21年4月1日現在で
・年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人町県民税の納税義務のある方で、かつ
・年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。

2.対象となる税額

厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。)
※注)給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

3.実施時期

平成21年10月支給分の年金から

※ 個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人町県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人町県民税を差し引いた差額が支払われることとなります。

納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。
この制度は、個人町県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。

4.特別徴収の時期

上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収します。
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。

5.特別徴収を開始する年度

特別徴収を開始する年度又は、新たに対象者となった年度は、年度前半において、年税額の1/2を6月に普通徴収(納付書又は口座振替により納付)によ り徴収。年度後半において年税額から普通徴収した額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収。

※ また、年金所得以外の所得に係る個人町県民税及び対象とならない方の個人町県民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。

お問い合わせ

上板町 税務課
TEL:088-694-6807